在校生

在学生の各種証明書の発行について

①在学証明書

②通学証明書
 しずてつジャストライン、JR等。
 

③学生割引証(学割)
 JR各線で片道100kmを超える区間において運賃(普通乗車券)が2割引きになります。
 旅行日の1週間前までにHR担任の先生へ提出してください。
 

各様式に黒のボールペンで記入・押印後、①②は事務室に、③は担任に提出してください。

自宅でプリントアウトできない場合は事務室前に各用紙があるので取りに来てください。

感染症による出席停止及び登校許可の手続きについて

学校保健安全法第19条により、感染症に罹っている、罹っている疑いがある場合は、医師の判断により、出席停止の措置がとられます。

1.新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ以外の感染症に罹った場合

 

 治癒後登校する時は、医師に記入していただいた、「登校許可証明書」が必要です。

☆ 「登校許可証明書」のダウンロードはこちら

2.季節性インフルエンザに罹患した場合

 インフルエンザに罹患したときは、保護者により体温測定等の健康観察を行っていただき、「インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校再開の判断をしてください。治癒後登校するときに「インフルエンザ経過報告書」を提出してください。

 季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。

   ☆ 「インフルエンザ経過報告書」ダウンロードはこちら

3.新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

 新型コロナウイルス感染症に罹患したときは、保護者により体温測定等の健康観察を行っていただき、「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を記入し、登校再開の判断をしてください。 治癒後登校するときに「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を提出してください。

 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。

☆新型コロナウイルス感染症経過報告書」ダウンロードはこちら