各種証明書

在学生の各種証明書の発行について①在学証明書
 

証明書交付願ダウンロード 

②通学証明書
 しずてつジャストライン、JR等。
 

通学証明書発行願ダウンロード

③学生割引証(学割)
 JR各線で片道100kmを超える区間において運賃(普通乗車券)が2割引きになります。
 旅行日の1週間前までにHR担任の先生へ提出してください。
 

学割証発行申込書ダウンロード

各様式に黒のボールペンで記入・押印後、①②は事務室に、③は担任に提出してください。

自宅でプリントアウトできない場合は事務室前に各用紙があるので取りに来てください。

卒業生の各種証明書発行について  
卒業生の各種証明書発行について

①卒業証明書
②調査書
③成績証明書
④推薦書
⑤単位修得証明書
⑥学科修了証明書
⑦保存期限経過証明書
(調査書・成績証明書は卒業後5年以上、単位修得証明書は20年以上経過すると証明書が発行できないため、それらの代わりに発行します。必要な証明書の種類を、証明書交付願の欄内へ明記してください。)

A 本人が来校し申請する場合(平日 8:30~16:30)

持参するもの
①証明書交付願 (

ダウンロード) (事務室前にも用意してあります)
②証明書発行手数料…1通につき300円
③写真付身分証明書(運転免許証など)

※注意事項
 ・申請書類は黒のボールペンで丁寧に記入してください(鉛筆は不可)。
 ・証明書発行手数料はつり銭がないように現金を用意してください。

B 代理人が来校し申請する場合(平日 8:30~16:30)

持参するもの
①証明書交付願 (

ダウンロード) (事務室前にも用意してあります)
②証明書発行手数料…1通につき300円
③委任状 (

ダウンロード)ダウンロードできますので、作成してお持ちください。
(ダウンロードできない場合、任意の様式で構いません。)
④本人の写真付身分証明書⑤代理人の写真付身分証明書

※注意事項
 ・申請書類は黒のボールペンで丁寧に記入してください(鉛筆は不可)。
 ・証明書発行手数料はつり銭がないよう現金を用意してください。

C 郵送にて申請する場合 (事前に電話で連絡をお願いします。0548-22-0380)

①証明書交付願 (

ダウンロード
②証明書発行手数料…1通につき300円分の郵便小為替(何も記入しない) 又は現金書留
③本人の写真付証明書のコピー(返送時に返却します)
④返信用封筒…長形3号以上の大きさで住所・氏名を記入し、郵便代簡易書留代分の返信用切手を貼ってください。


①~④を同封し、本校事務室まで郵送してください。
郵送の場合は日数に余裕を持って申請してください。
必ず平日昼間に連絡が取れる電話番号を記入してださい。(不備があると発行できません)
※調査書発行の場合、進学用調査書提出先届と返信用封筒が同封されますので、後日返送願います。

郵送先
〒421-0422
静岡県牧之原市静波850
静岡県立榛原高等学校 事務室

※交付願のダウンロードができない場合は、
・必要な証明書の名称と必要枚数
・住所
・氏名(改姓した場合は旧氏名)
・生年月日
・卒業年度
・全日制定時制の別、卒業した科(普通・理数)
・申請理由
これらの事項を記入したものを同封してください

●発行に要する日数

卒業証明書、学科修了証明書及び保存期限経過証明書はその場(10~15分程度)で発行できますが、その他の証明書については作成に1週間ほどかかります。事前に電話(0548-22-0380)で確認をお願いします。ただし、本校の長期休業期間中及び英文の諸証明書については2週間ほどかかることがあります。余裕を持って申し込みください。

●お問合せ先
榛原高校 事務室 電話 0548-22-0380 までお願いします。
なお、E-mailでの申込みは受付けておりません。

感染症による出席停止及び登校許可の手続きについて

学校保健安全法第19条により、感染症に罹っている、罹っている疑いがある場合は、医師の判断により、出席停止の措置がとられます。

1.新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ以外の感染症に罹った場合

 

 治癒後登校する時は、医師に記入していただいた、「登校許可証明書」が必要です。

   ☆ 「登校許可証明書」のダウンロードはこちら→登校許可証明書(PDF)

2.季節性インフルエンザに罹患した場合

 インフルエンザに罹患したときは、保護者により体温測定等の健康観察を行っていただき、「インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校再開の判断をしてください。治癒後登校するときに「インフルエンザ経過報告書」を提出してください。

 季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。

   ☆ 「インフルエンザ経過報告書」ダウンロードはこちら→インフルエンザ経過報告書(PDF)

3.新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

 新型コロナウイルス感染症に罹患したときは、保護者により体温測定等の健康観察を行っていただき、「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を記入し、登校再開の判断をしてください。 治癒後登校するときに「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を提出してください。

 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。

   ☆ 「新型コロナウイルス感染症経過報告書」ダウンロードはこちら→新型コロナウイルス感染症経過報告書(PDF)